借金解決の藤原義塾
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事業再生の専門家の方々
借金がかえせなくなってどうしようもない事態に直面する方々にとって、今自分が置かれている状況が法的にどのような状況なのか、また今後どうなっていくのか、非常に不安でたまらないものです。かつて4億円を超える債務がのしかかっていた藤原もそうでした。資金繰りに毎日毎日追われ、夕方になるとストレスと疲労で目がかすんできたものです・・・
しかし、目先の資金繰りばかりやっていても抜本的解決に近づくどころか、ますます泥沼にはまっていってしまうものです。借金に追い込まれた経営者は、腹をくくって戦略的に対処することが肝要です。

自分の置かれている状況を知るためには

@借金に関する入門書を読む
Aしかるべきところ(弁護士・無料法律相談・その他の専門家)に相談に行ったり、インターネットで調べる 
B民法・民事訴訟法・民事執行法・不動産登記法の基礎知識を得る 
C 猫次郎塾や藤原義塾のような勉強会に参加し、師や仲間と出会い、勇気と知識を得る
D今の経営状態や、借入金の全体像(残債総額・毎月の返済額など)をエクセル等で完全に整理して見直す

など、一人で悩むよりまず行動することが解決の早道です。
藤原義塾は、「悩める中小企業者を救う学びの場」という理念のもと取り組んでおりますので、中小企業者・商店主で債務過多に陥っている方々に必要な基礎的法律用語をここでは絞り込んでご紹介したいと思います。

@民法・・・憲法・刑法などが公権力のあり方とその行使の方法論を規定したもの(公法)であるのに対し、民法は公権力とかかわりなく、私人間の様々な生活の問題を規律する約束事というかルールを定めた法律。私法ともいわれる。早い話、金を貸した、返せないなどの借金の問題は基本的には民法のなかで規定されている。
民法は「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の五つから構成されており、借金を抱えた人にとって、最低限知っておきたい用語は特に「債権」「物権」に集中しています。

A抵当権(ていとうけん)・・・借金のカタに金貸し側が不動産を担保に取り、もし債務者が借金を返済できなくなった場合、担保とした土地や建物を強制的に競売して、その競売代金から担保権者(抵当権者)=金貸し側 に優先して借金を払ってもらうという制度。登記を必要とする。藤原は自分の物権をRCCに競売された経験があります。また、某大手金融機関からは再三競売するぞ、と脅かされながらも最後は話し合いで任意売却で整理したことがありました・・・抵当権の対象となるのは、不動産、地上権、永小作権。

B地上権(ちじょうけん)
・・・他人の土地を使用する権利で、工作物(建物など)を所有することを目的とした権利。物権のひとつ。地上権者は地上権の登記が可能。土地所有者(設定者)は登記の請求に応じなければならない。地上権者は、地主の意思に関わりなく、自由に地上権を他人に売ったり貸したり、担保として提供することができる。藤原は、自分のビジネスや相談業務のなかで、まだ地上権を設定した物権の話には出くわしたことがありません。借地権は山ほどありますが・・・。データはわかりませんが、利用されているケースは少ないのではないでしょうか。

C物権(ぶっけん)
・・・読んで字のとおり。ものに対する権利。これに対して、人に対する権利を債権という。物権には、所有権、地上権、永小作権、地役権、入会権、留置権、先取特権、質権、抵当権、占有権がある。

D サービサー・・・平成11年に「債権管理回収業に関する特別措置法」が制定された。通称サービサー法ともいう。サービサー会社は現在日本に80社以上もあるといわれています。これによって金融機関は不良債権をサービサーに売却することにより不良債権処理がスピーディーに行われるようになったのです。
藤原としては、この法律の制定は本当に画期的で感慨深いものがあります。なぜなら、藤原が若干40歳で4億の借金に苦しんでいたころこの法律はまだありませんでした。会社の破産と自己破産しか道はないのか、と絶望的な気持ちでいました。しかし、わが師匠中島先生のところで、当時の金融機関は処理できない多額の不良債権を、水面下で海外のタックスヘブンに売却していたようなのですが、実際の通知文書を先生に見せていただき、狐につままれたきもちになったものでした。中島先生はこうおっしゃました。「借金は返すのをやめると、減り始める。返せば返すほど増えていく。そんな矛盾した仕組のものなのである。」当時の藤原にはちんぷんかんぷんでしたが、今振り返れば、莫大な不良債権を抱えた日本の金融システムは、不良債権の秘密裏の処理方法をすでに持っていたようなのです。それが、サービサー法という法律が成立し、堂々と借金のダンピングというかバッタ売りのような手法(バルクセール)が世にでてきて、この数年間のあいだに債務処理の方法は実に品揃えが豊富になったのです。

E 民事訴訟法による訴訟手続き
  借りたお金が期日が来ても返せないと、金融機関は下記のような民事訴訟法にそった方法で、「法的手続き」
に入ります。

  手続きの流れ                              手続きする人
     ↓
【原告  すなわち銀行など が訴えを提起】               原告(銀行など)
     ↓    
【訴状、期日の呼び出し状の送達】                     裁判所
     ↓     
【準備書面の提出】                              原告・被告
     ↓    
【相手方への準備書面の送達】                      原告・被告
     ↓
【口頭弁論】                                   原告・被告          
     ↓      
【証拠調べ】                                   裁判所
      ↓     
【口頭弁論の終結・判決言い渡し期日の指定】              裁判所
 ↓     
【判決の言い渡し】                               裁判長


F 自己破産 

借金が膨らんでどうしようもなくなったときに、裁判所に申し立てることによって、返済が不可能であることを裁判所が宣言して、残った財産を債権者に分配〈配当という)するシステム。本来は債権者を守るためのものだが、債務者にとってメリットが非常に多いj救済措置でもある。破産宣告を受けた人は、面接を受けます(審尋という)。面接で問題がなければ、免責決定を受けるわけです(借金の支払い義務をなくしてあげましょう、という公的許可)。東京地裁では、申し立てが多いこともありスピーディーに進み、地方の裁判所では審理も時間をかけて進行し、免責まで時間がかかることが多いようです。
自分でも出来ます。その場合の費用は2〜3万円。書類作成は面倒です。申し立て用の書類は、裁判所に行けば誰でももらうことが出来ます。弁護士さんに依頼するのが一番だと思います。費用は25万〜60万と幅があります。弁護士さんによって、また債務内容によって違うようです。


G 少額管財制度(少額管財手続)

中小企業・商店など、大抵は法人の形態で商売しているはずです。会社が破綻すると、経営者はほとんど会社の借入の個人保証をしていますので、会社と個人の両方の破産手続きが必要になります、というか両方破産しておいたほうがあとくされがないです。
しかし、法人の破産手続きは、債務額に応じて予納金などの出費(最低予納金が、法人70万、個人50万)が大きくなり、お金がないので個人破産だけをしておいて会社のほうは放置、というケースが以前は多かったようです。数年前に、会社の破産手続きと経営者の個人破産が同時に低額で(予納金が20万円!)出来る制度が、東京地裁で始まりました。今は各地の地裁でも行われているようです。この少額管財制度を活用すれば、会社も個人も一度にすっきり債務整理されます。

これは、弁護士さんのお力が欠かせませんので、弁護士さんに依頼しましょう。